「日本で制限なく住みたいし活動したい。」、「母国籍を保持したまま日本に定住したい」、「ビザ手続きに頭を悩ませたくない」

日本に居住する外国人の方の中で、永住権の取得を一度は検討したことがある方もいらっしゃるでしょう。

しかし永住申請は非常に困難で厳格な審査が行われるため、諦めてしまうこともあるでしょう。

永住権を取得するには、正しい手順が必要です。申請したいけれど何から始めていいのか、何が必要でどんな条件があるのか、と考え込んでしまい一歩が踏み出せない、そんな方がいらっしゃいましたら、一度ご相談ください。一緒に永住権取得を目指しましょう。

 


「永住権取得」とは?

『永住権』とは外国人が滞在国において、母国の国籍を失うことなく(外国籍の状態のまま)加えて在留活動や在留期限の制限もされることなく滞在国に永住できる権利のことです。

永住権は、地方出入国在留管理官署に申請をし、法務大臣の許可によって付与される在留資格をいいます。

通常、外国人が日本に在留する場合には厳格な在留管理が行われます。それぞれの在留資格に応じた活動の制限や、数ヶ月〜数年ごとの在留資格の更新手続きといったことです。

更新の都度、手続きをすれば必ず承認されるわけではなく、不許可となった場合は再申請する必要があります。もしくは他の在留資格への変更をしなければなりません。

もしも更新手続きがうまくいかなければ、ビザは無効となり、国外退去を余儀なくされる可能性もあります。

一方で、永住者は在留活動・在留期間に制限がないため、他の在留資格と比較して在留管理が大幅に緩和されます。

このため、永住権を取得するプロセスは、一般の在留資格の許可手続きと比べて厳格な要件が設けられており慎重に審査されるため、時間と労力が必要です。

永住資格を取得後も忘れないでください。
- 在留資格喪失の可能性 -

○再入国許可やみなし再入国許可を取得せずに日本から出国した場合
○再入国期間を超過した場合。

いずれの場合も、永住権を失います。その場合、また取得申請から始めなくてはなりません。

   


永住と帰化の違い

永住と帰化の大きな違いは“国籍が変わる”という点です。永住は外国人が日本に永住する権利を得ること、帰化は外国人が日本国籍を取得することを指します。

【永住権取得】
国籍を変えたくない場合。母国の国籍のまま日本に長期滞在できる権利で、在留期限がなく無期限で日本に住み続けることができる。

【帰化・国籍権取】
外国人が法務大臣の許可を得て日本国籍を取得すること(帰化申請)。国籍取得をすると、日本のパスポートを取得することができる。


永住権取得のメリット

  1. ○ 在留期間が無期限になる(在留が取り消しになる行為をしない限り)。
  2. ○ 更新手続きの手間がなくなる(7年に1度の更新)
  3. ○ 更新ごとの審査による(不許可になる)リスクが軽減される。
  4. ○ 就労制限がなくなる(無職でも在留が取り消しにならない)
  5. ○ 社会的信用度が上がる
  6. ○ 融資が通りやすい
  7. ○ 離婚時のビザ変更が不要
  8. ○ 家族も永住権が取得しやすくなる
  9. ○ 地方公務員になれる
  10. ○ 配偶者と死別・離別した場合でも、継続して日本に在留が可能
  

補足

*ただし、高度人材ビザで親や家事使用人の帯同をしている場合、永住権を取得することで帯同が認められなくなります。永住権には「親の帯同」と「家事使用人の帯同」は認められていません。


永住権を申請する前に

永住権の取得を考えている人にとって、申請する前に必ず確認しておくべき条件があります。

これらを最低限満たしていなければ、申請しても不許可の可能性が高く、それまで費やした時間や労力が無駄に終わってしまうことになるでしょう。

それでは一体どんな条件があるのでしょうか。


永住権取得条件

  1. 1:素行が善良であること
  2. 2:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
  3. 3:その者の永住が日本国の利益になると認められること
  
  • 1:素行が善良であること

  • 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

    素行が善良あることに、過去の犯罪歴や違反行為を指します。刑罰(懲役刑や罰金刑)を受けた経歴がある場合、処分の日から一定期間をあけてから申請するこ推奨されます。この一定期間がどのくらいのことを指すかは、刑罰の重さや支払った罰金の金額に応じて異なり、一般的な目安としては5年から10年ほどと考えられます。

    交通違反については「行政罰」と「刑事罰」によって異なります。軽微な違反(一時停止違反や駐車違反など)は行政罰に該当し、数回の違反であれば永住が許可される可能性が高いでしょう。しかし、飲酒運転や重大なスピード違反など重度の違反は刑事罰に該当し、これらに該当する場合も、処分の日から一定の期間を経てから申請することを推奨します。

  • 2:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

  • 日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、本人の職業または資産により将来的に安定した生活が見込まれること。

    どれほどの収入があれば良いかの基準はそれぞれの状況により異なりますが、目安として300万円以上、さらに1人の扶養者に対し月20万円から30万円ぐらいの上乗せが必要です。(市区町村発行の課税証明書で判断)

    公共の負担にならずという点については、生活保護を受給していないこと、経済的な安定と高い技能を有していることなど、現在も将来も自立した生活が可能であることをいいます。生活保護を受給している場合、永住権取得は困難です。一方、難関資格を有し仕事で活かしている場合や、十分な蓄えがある場合は、永住権取得に有利に評価される可能性が高いでしょう。

  • 3:その者の永住が日本国の利益になると認められること

  • 具体的には以下の条件が定められています。

    1. ○ 在留期間が無期限になる(在留が取り消しになる行為をしない限り)。
    2. ○ 更新手続きの手間がなくなる(7年に1度の更新)
    3. ○ 更新ごとの審査による(不許可になる)リスクが軽減される。
    4. ○ 就労制限がなくなる(無職でも在留が取り消しにならない)

    *①1年間で半年以上の出国は、“続けて10年以上の在留”からカウントがリセットになる可能性が高い
    *②就労資格について、在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」は除く
    *④ 公的義務とは納税や公的年金及び公的医療保険の保険料納付並びに出入国管理及び、難民認定法に定める届出の義務。
    住民税や年金を遅滞・滞納せず適正に収めていることが必要(未払いは論外)。
    *⑥ 公衆衛生上の観点とはテロリストや反社会勢力に加入している場合が該当


永住権取得までの流れ

永住件申請の際に、入国管理局が定める最低限必要な書類の提出が求められます。申請書の他に、理由書・履歴書など、書類の作成が必要がです。申請者の居住地を管轄する入国管理局に永住許可申請をし、許可が認められると永住権を取得することができます。

審査内容は、「年収」「税金」「社会保険」「出国日数」「犯罪歴」「居住年数」「就労期間」と多く、日本で永住権取得をするには世界的にも審査が厳しいと言われています。永住許可を取得するための流れと、必要書類についてご紹介していきます。

     
      
  1. その前に要件を確認

  2. まず、永住権を申請する前に、必ず要件の確認をしてください。要件を最低限満たしていないと、申請しても不許可になってしまいます。

まず、永住権を申請する前に、必ず要件の確認をしてください。要件を最低限満たしていないと、申請しても不許可になってしまいます。

      
  1. STEP01必要な書類の準備

  2. 他の在留資格申請と異なり、永住申請は用意する書類がさまざまにあります。入国管理局で教えてくれる書類は、最低限必要な書類のみで、審査にプラスになるだろう書類は自分で判断して集める必要があります。

行政書士に依頼した場合は、公的機関から必要な書類を収集し、申請に関する書類の作成をお願いします。

      
  1. STEP02必要な書類の作成

  2. 収集した書類を基に、申請書や理由書の作成を行います。(翻訳が必要な書類は全て日本語に修正)また審査において審査においてマイナス要因がある場合、やむを得ない事情を踏まえた内容の理由書を作成し、適切に説明する必要があります。

      
  1. STEP03申請・受理

  2. 居住地を管轄する入国管理局窓口に収集・作成した書類一式を持参し、永住申請を行います。もし書類に不備があれば申請受理されない可能性もあるので、しっかり確認してから申請を行いましょう。

入国管理局は平日のみ対応です。(午前9時〜午後4時)時期により混雑がみられるため、時間に余裕を持って手続きを進めましょう。
*行政書士に依頼した場合は、申請人の代わりに入国管理局への対応が可能。

      
  1. STEP04審査

  2. 審査では、入国管理局から申請人に対し、質問や追加書類の提出が求められる場合があります。要求があれば迅速な対応が必要です。また勤務先や実家訪問など調査が行われることもあります。

      
  1. STEP05結果の通知

  2. 結果の通知は申請から約4~8か月後にハガキで届きます。「許可」であれば、ハガキに記載のある持ち物を揃えて、入国管理局に向います。永住の在留カードの受取・完了となります。

不許可の場合、簡易書留の封書で通知が届きます。不許可の理由が記載されているので必ず目を通してください。再申請を希望する場合は、入国管理局で直接、不許可理由を確認します。

  1. ○ 再申請する前に、不許可理由についての質問を事前に全てリストアップします。
  2. ○ 入国管理局に出向き、担当者から不許可の理由と質問に対する回答を詳細に聞きます。
  3. ○ 担当者からの説明は一度きりです。全て日本語で行われます。慎重に伺いましょう。
  4. ○ 申請した書類の控えを必ず持参し、必要な情報を聞き出すようにしましょう。
  5. * 行政書士に依頼している場合は、行政書士事務所に封書が届く
  6. * 不許可理由はその行政書士が申請者に代わって入国管理局で対応する
  7. * 行政書士が不許可理由に対し適切な解決策を整え、申請者とともに書類準備など対応し再申請
  
           

永住権取得は2人に1人の割合でみられ、許可率は全体の50%(2020年)となっています。日本で永住権を得るためには、非常に厳格な審査が必要で、手続きには時間と労力がかかります。個人で対処が難しい場合は、行政書士や専門家の協力を検討することをお勧めします。適切な準備と対応を重ね、永住権の獲得を目指しましょう。


永住権取得後について

永住権を取得し、日本での永住が許可された後でも、外国人として身分は変わらない為在留カードが発行されることになります。

 
  1. ○ 永住権は在留期限は無いが、永住者在留カードには7年間の有効期限がある
  2. ○ 永住者在留カードの有効期限が迫ってきたら、2ヶ月前から更新手続きが可能
  3. ○ 申請期間内にやむをえない理由により日本を不在にする場合は、期間内より前に申請が可能
  4. ○ 永住者在留カードの有効期限満了日が16歳の誕生日である場合、その6ヶ月前から申請が可能
  
  • 申請者

    1. ○ 申請人本人(16歳未満の者を除く)
    2. ○ 代理人(申請人と同居する16歳以上の親族)
      →申請人が16歳未満の場合の代理
      →申請人が疾病などの理由で自ら申請できない場合の代理
      →申請人の意思よる申請の代理
    3. *申請人との関係を証明する書類が必要(住民票など)
    1. ○ 取次者(地方出入国在留管理局長から承認を受けていて且つ申請人から依頼を受けた者)
    2. *行政書士または弁護士など
  • 更新時必要書類

    1. 1)在留カード有効期間更新申請書
    2. 2)写真(3cmx4cmの証明写真/申請書に添付して提出)
    3. 3)旅券(パスポート)
    4. 4)現に有する在留カード
    1. *16歳未満の方は写真の提出は不要。(だだし在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日の場合には写真は必要)
    2. *旅券を提示できない場合、その理由を示した書類要
    3. *申請人本人が疾病を理由としている場合、診断書などの証明する書類要
    4. *手数料は無料です。
  • 申請先

    1. 居住管轄の地方出入国在留管理官署
  • 更新日数

    1. *即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領する場合の提出書類
    2. →申請受付票
    3. →旅券(又は在留資格証明書)
    4. →現に有する在留カード
    5. →身分を証する文書等の提示


更新手続きを怠ると

更新手続きを怠って在留カードの有効期限が切れてしまった場合でも、オーバーステイ(不法滞在)や退去強制の対象にはなりません。ただし、中長期で日本に滞在する外国人は、有効な在留カードを所持することが法律で義務付けられています。

したがって、有効期限が切れた在留カードの所持は法律違反となります。もし更新をうっかり忘れてしまい、気づいた場合は、速やかに地方出入国在留管理官署に問い合わせて手続きを行いましょう。

永住権が許可されると、在留期限はなくなります。在留カードの有効期限も長い(7年)ため、忘れることがあるかもしれません。

在留カードは重要な身分証明書で、必要なときに利用する際、有効期限が迫っていたり切れていると大変です。新しい在留カードは即日発行され手続きも簡単ですから、在留カードの更新については余裕をもって行うように心がけましょう。

 


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